2016-11-22

専任技術者が営業所ごとにいること

平成28年11月22日
1.建設業許可を受ける第2の要件として、「専任技術者」が営業所ごとにいることです。専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持ち、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者のことをいいます。許可を受けようとする業種が「一般」「特定」により要件が以下のようになります。

.「一般」の場合
次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
(1)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種については3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。
・・「実務経験」とは、許可を受けようとする技術上の経験をいいます。建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際にその施工に携わった経験のことです。これは、請負人の立場だけではなく、注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も該当します。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事の経験は該当しません。

(2)学歴・資格を問わず、許可を受けようとする業種に関わる建設工事について10年以上の「実務経験」を有する者。

(3)許可を受けようとする業種に関して、「技術者資格免許及び資格コード」(愛知県の建設業許可申請の手引き(申請手続編)であれば31~35頁表6及び36頁参照(平成28年11月版))に掲げる資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

.「特定」の場合
次の(1)~(4)のいずれかに該当すること
(1)許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者(愛知県の建設業許可申請の手引き(申請手続編)であれば31~35頁表6及び36頁参照))。

(2)「一般」建設業の要件(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事
(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
・・「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。
(3)国土交通大臣が、(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
(4)指定建設業(土木、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業)については、(1)または(3)に該当する者であること。

同カテゴリーの前後の記事

今すぐ電話でご相談を!