2016-11-19

外国人建設就労者受入事業について②

平成28年11月19日

1.受入建設企業になろうとする者は、「特定監理団体」と共同で、「適正監理計画」を策定し、国土交通大臣に認定を申請しなければなりません。
申請先:郵便番号100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3   国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策室

2.適正管理計画の記載事項は、以下のとおりです。
(1)受入建設企業になろうとする者に関する事項
(2)外国人就労者に関する次の事項
①修了した建設分野技能実習の職種及び作業の名称、②人数、③就労させる場所、④従事させる業務の内容、⑤従事させる期間、⑥報酬予定表、⑦技能の向上を図るための方策
(3)外国人建設就労者の適正な監理を実施するための計画等に関する事項
(4)外国人建設就労者の就労状況の確認に関する事項
(5)在留中の住居の確保に関する事項
(6)長期休暇の取得に関する事項
(7)管理指導員及び生活指導員の任命に関する事項
(8)報酬及び労働・社会保険への加入等を担保する財産的基盤に関する事項
(9)外国人建設就労者との面談及び外国人建設就労者からの生活、労働等(転職を含む。)に係る相談への対応(苦情処理を含む。)並びに監査の実施に関する事項
(10)外国人建設就労者の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置に関する事項
(11)就労の継続が不可能となった場合の措置に関する事項
(12)外国の送出し機関に関する事項

3.上記申請が次の要件をいずれも満たしている場合に、適正管理計画の認定を受けることができます。
(1)受入建設企業になろうとする者について
①建設業法第3条の許可を受けていること。
②過去5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。
③過去5年間に労働基準関係法令違反により罰金以上の刑に処せられたことがないこと。
④労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること。
⑤建設特定活動に係る国土交通省その他の監督官庁が実施する賃金水準等の調査に協力すること。
⑥国土交通省が定めるところにより、元請企業から報告を求められときは、誠実にこれに対応するとともに、元請企業の指導に従うこと。
⑦過去5年間に2年以上建設分野技能実習を実施した実績があること。kouji_teiso_plate
⑧過去5年間に外国人の受入又は就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
・・・⑨⑩は過去5年間、技能実習における入管法上の違反行為に有無に関するもので、詳細は省きます。
⑪外国人建設就労者に従事させる業務に従事する相当数の労働者を過去3年間に非自発的に離職させていないこと。
(2)受け入れる外国人建設就労者の人数が常勤の職員総数を超えないこと。
(3)受け入れる外国人建設就労者に従事させる期間が2年間(外国人建設就労者が建設分野技能実習を修了して国籍又は住所を有する国に帰国後1年以上経過している場合においては、3年間)を超えないこと。
(4)報酬予定額が、同等の技能を有する日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。
(5)その他、適正管理計画の内容が外国人建設就労者の就労期間全体を通じて適正な監理の確保が図られると認められること。
(6)外国人建設就労者(家族その他密接な関係を有する者を含む。)がその者の建設特定活動に関連して、送出し機関、特定監理団体又は受入建設企業になろうとする者から保証金(名目を問わない)を徴収されないこと及び労働契約の不履行に係る違約金(名目を問わない)を定める契約等が締結されないこと。

下記のものは、外国人雇用の就労ビザ専門の私のHPです。ご参考下さい。

http://osamu-legal-office.com/lp

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