2016-11-05

経営業務の管理責任者がいること

1.建設業務を受けるための5つの要件があります。その一つが「経営業務の管理責任者がいること」です。これは、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者が必要だということです。「経営業務の管理責任者」とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主や支配人を指し、経営業務を総合的に管理し、執行した経験をもつ者をいいます。

2.それでは、経営業務の管理責任者に該当するのかを見てみましょう。
(1)まず、法人の場合、経営業務の管理責任者になろうとする者が、会社の役員でかつ今現在、常勤して職務に従事していること、です。
個人の場合、なろうとする者が、事業主本人または支配人であること、です。これが、YESなら次は(2)です。
(2)(1)の「なろうとする者」が、許可を受けようとする建設業について、経営業務を総合的に管理し、執行した経験(経営者としての経験など)が必要です。これがYESなら次は(3)です。

(3)(2)の経験年数が「7年以上」ですか。YESなら、すべての業種について経営業務の管理責任者になれます。その経験年数が「5年以上7年未満」の場合は、経験のある業種についてのみ経営業務の管理責任者になることができます。その経験年数が「5年未満」の場合は、許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務を補佐した経験があるならば、経験のある業種についてのみ経営業務の管理責任者になることができます。その経験年数が「5年未満」の場合で、上述の「7年以上の経営業務を補佐した経験」がない場合、許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験があれば、すべての業種について「経営業務の管理責任者」になることができます。

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