2016-10-08

建設業許可が必要ですか?

飛べ、建設業許可申請

1. 建設業とは、建設工事の完成を請負うことをいいます。この場合、元請、下請けを問いません。

建設業の種類には、以下、2.のとおり、28種類あります。
個人、法人を問わず建設工事を請負う者は、すべて許可を必要とし、その種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ただし、軽微な工事に該当する場合には、建設業許可を受ける必要はありません。
それは、建築一式工事にあたるときは、1件の請負代金が、消費税込みで1500万円未満の工事、または請負代金の額を問わず、木造住宅で延べ面積150m2未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)のいずれかであることです。

「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を指します。いわば、複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合です。
あるいは、建築一式工事に該当しない場合には、1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事であることです。この二つに該当する場合には、「軽微な工事」にあたり、建設業許可を受ける必要はありません。

2. ①土木工事業、②建築工事業、③大工工事業、④左官工事業、⑤とび・土木工事業、⑥石工事業、⑦屋根工事業、⑧電気工事業、⑨管工事業、⓾タイル・れんが・ブロック工事業、⑪鋼構造物、⑫鉄筋工事業、⑬ほ装工事業、⑭しゅんせつ工事業、⑮板金工事業、⑯ガラス工事業、⑰塗装工事業、⑱防水工事業、⑲内装工事業、⑳機械器具設置工事業、㉑絶縁工事業、㉒電気通信工事業、㉓造園工事業、㉔さく井工事業、㉕建具工事業、㉖水道施設工事業、㉗消防施設工事業、㉘清掃施設工事業

3.  建設業の許可が不要な工事でも、他の法律によって登録が必要な工事もあります。
例えば、「浄化槽工事業」を営む場合、請負代金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録と届出が必要です。

また、解体工事を営む場合、請負金額を問わず「解体工事業」の登録が必要です。
ただし、建設業許可として「土木工事業」「建築工事業」あるいは「とび・土木工事業」のいずれかの許可を受けている場合には、登録は不要となります。(2016年10月8日)

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