2016-11-13

外国人建設就労者受入事業について

1.建設業を営むなかで、外国人の技能実習生を受け入れている方も多いと思います。今では、その実習生が貴重な戦力となっているケースも多く見受けられます。3年間の実習期間終了後に、本国に帰国されるのは、非常に惜しい。何とか、継続して働く方法がないか、というご相談を受けることがあります。その一つの打開策として、「外国人建設就労者受入事業」を活用できるのではないかと思います。そこで、この「外国人建設就労者受入事業」について、説明いたします。

2.2020年の東京オリンピック・パラリンピックの関連施設整備等による当面の一時的な建設需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的な措置として即戦力となる外国人建設就労者の受入を行う「外国人建設就労者受入事業に関する告示」(平成26年)が国土交通省より発表されました。すでに、平成27年4月1日から施行され、平成33年3月31日でその効力を失います。

3.この場合の、「外国人建設就労者」とは、建設分野技能実習に概ね2年間従事したことがあり、その実習期間中に素行が善良であったことを必要とし、「受入建設企業」との雇用契約にもとづき、「建設特定活動」に従事するものをいいます。ここで想定される「外国人建設就労者」は、受入建設企業になろうとする者の下で、現に技能実習生として従事している者または過去に技能実習生として従事した者であると考えられます。

4.「受入建設企業」とは、技能実習の実習実施機関として建設分野技能実習を実施したことがある事業者のうち、適正管理計画の認定を受け外国人建設就労者を雇用契約により労働者として受入れて建設特定活動に従事させるものをいいます。受入建設企業になろうとする者は、認定を受けた「特定監理団体」と共同で、「適正管理計画」を策定し、「受入建設企業」について国土交通大臣に認定を申請しなければなりません。

5.「建設特定活動」とは、特定監理団体の責任及び監理のもとに外国人建設就労者が受入建設企業との雇用契約に基づいて行う法務大臣が指定する活動をいいます。職種名を挙げると以下のとおりです。①さくい②建築板金③冷凍空気調和機器施工④建具制作⑤建築大工⑥型枠施工⑦鉄筋施工⑧とび⑨石材施工⓾タイル張り⑪かわらぶき⑫左官⑬配管⑭熱絶縁施工⑮内装仕上げ施工⑯サッシ施工⑰防水加工⑱コンクリート圧送施工⑲ウェルポイント施工⑳表装㉑建設機械施工㉒鉄工㉓塗装㉔溶接、となります。

6.「受入建設企業」となるための、「適正管理計画」の内容と「適正管理計画の認定要件」については、次回説明します。

下記のものは、外国人雇用の就労ビザ専門の私のHPです。ご参考下さい。

http://osamu-legal-office.com/lp

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