「一般」と「特定」の違いについて
1. 建設業許可申請にあたり、自社の業務が「一般建設業」か「特定建設業」のどちらにあたるかで迷われるかと思います。そこで、「一般」と「特定」の違いについて説明したいと思います。
2. そもそも、「特定建設業」を設けた趣旨は、下請負人保護のため、「一般建設業」の許可に比べ許可要件を厳しくしたことにあります。
建設工事において、独立した事業者が下請負、さらにその下の下請負と重層的に重なり構成されることが多いことから、建設工事の適正な施工を確保する必要があります。
そして、そのためには下請負人の経営体質を強化し経営の安定を保護する必要があるからです。その許可要件については、いくつかあります。ここで説明すると大変長くなりますので、別の機会であらためて説明します。
3. では、「一般」と「特定」の違いについて、説明します。
まず、「特定」建設業許可について、発注者から建設工事を直接請け負った1件の工事が下請代金の額(下請先が2以上あるときはその総額)が3,000万円(税込、建築一式工事は、4, 500万円)以上となる場合に必要となります。
すなわち、「特定」が必要なのは、元請業者だけであって、下請業者がさらにその下の下請業者(孫請け)に出す場合には、仮にその金額が3,000万円(税込、建築一式工事は、4,500万円)以上となっても「特定」の許可は要らないことになります。
また、発注者から請け負った契約金額について、工事を全て自社で施工する、あるいは下請に出す工事代が3,000万円(税込、建築一式工事は、4,500万円)未満である限り、受注金額に制限はありません。
したがって、この場合は、「特定」ではなく、「一般」建設業の許可で足ります。
次に、「一般」建設業許可について、以上の説明からすれば、「特定」に該当しない建設業であることになります。
4.補足
同一業者が、ある業種については「特定」を、他の業種については「一般」として許可を受けることは可能です。もっとも、同一業種について、「特定」と「一般」の両方の許可を受けることはできません。
また、「特定」の許可を得た場合でも、請け負った工事をそのまま下請に請け負わせる、いわゆる一括下請けは、あらかじめ発注者の承諾がない限り、禁止されています。
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